貸付型ファンド(ソーシャルレンディング)の注意点
「不動産担保」をうたう貸付型ファンドは、不動産そのものに出資する不動産クラウドファンディングとは仕組みが異なり、ファンドが事業者にお金を貸す形の投資です。金融庁は投資前の注意点を公表しています。
更新日:2026-10-12(制度・数値は同日に公的機関・公式ページで確認)
仕組みの違い
| 項目 | 不動産クラウドファンディング(不特法) | 貸付型ファンド |
|---|---|---|
| 出資先 | 不動産を取得・運用する事業 | ファンドを通じた事業者への貸付け |
| 所管・登録 | 国土交通省等の許可・登録 | 第二種金融商品取引業の登録(金融庁) |
| 主なリスク | 不動産の賃料・売却価格 | 借り手の返済遅延・貸倒れ、担保の実効性 |
金融庁が示す注意点
- ソーシャルレンディングの仲介業者は第二種金融商品取引業の登録が必要で、金融庁は「登録を受けていない業者の募集等は、詐欺的な商法である可能性が高い」としている
- 金融庁・財務局は登録業者の信用力を保証していない。業者の情報を調べ、自分で信用力を判断する必要がある
- 利回りが高い商品は、返済遅延や貸倒れのリスクが高い場合がある
- 利回りを強調する一方でリスクの説明が明確でない業者には注意する
過去の行政処分で指摘された事例
金融庁のページでは、過去に登録取消しや業務停止命令を受けた業者の例として、担保が実際には設定されていなかった、他のファンドの出資金で返済していた、ファンド資金を代表者の個人的な債務に使っていたケースが挙げられています。「不動産担保付き」という表示があっても、担保の順位・評価・設定状況を資料で確認する必要があります。
投資前の確認リスト
- 金融庁の「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」で第二種金融商品取引業の登録を確認
- 借り手の情報がどこまで開示されているか
- 担保不動産の評価根拠と担保の順位
- 延滞・貸倒れが発生した場合の過去の対応
- 運用期間中の途中換金の可否
相談先・申込先の選び方
業者の登録状況は金融庁の業者一覧で確認できます。制度に関する問い合わせは金融庁の金融サービス利用者相談室(0570-016811)が窓口ですが、個別の紛争のあっせん・仲介は行っていません。勧誘や契約のトラブルは消費者ホットライン188、法的な対応は法テラスなどに相談してください。
よくある質問
不動産担保があれば元本は安全ですか?
担保があっても、評価額や担保の順位、実際に設定されているかによって回収できる額は変わります。金融庁も担保が実際に設定されていなかった処分事例を挙げています。
出典・公的情報
- 金融庁|ソーシャルレンディングへの投資にあたってご注意ください(2026-10-12確認)
- 金融庁|免許・許可・登録等を受けている業者一覧(2026-10-12確認)
- 金融庁|金融サービス利用者相談室(2026-10-12確認)
- 消費者庁|消費者ホットライン(188)(2026-10-12確認)
- 法テラス(日本司法支援センター)(2026-10-12確認)
金融庁の注意喚起の要約です。個別の商品への投資の可否を判断するものではありません。
月額だけでなく、総額と条件も見てみよう。