投資用マンションの強引な勧誘とクーリング・オフ
投資用マンションの勧誘では、長時間の勧誘や、断っても続く電話などの相談が寄せられています。どんな勧誘が法律で禁止されているか、契約後に撤回できる条件は何かを知っておくことが、自分を守る第一歩です。
更新日:2026-10-12(制度・数値は同日に公的機関・公式ページで確認)
相談の傾向(国民生活センター 2019年3月28日公表)
国民生活センターによると、投資用マンションに関する相談全体は2013年度2,321件から2018年度1,350件に減少する一方、20歳代の相談は160件から405件へ約2.5倍に増えました。20歳代の相談の平均契約購入金額は2018年度で2,776万円です。相談事例として、強引・執拗な勧誘、家賃収入や家賃保証の説明が事実と違った、収入に見合わない多額のローン、ローン申込書の虚偽記載の指示、クーリング・オフの妨害、長時間・深夜の勧誘などが紹介されています。
法律で禁止されている勧誘
| 根拠 | 禁止される行為 |
|---|---|
| 宅建業法47条の2第1項 | 利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断の提供 |
| 同法施行規則16条の12(2011年10月1日施行) | 商号・氏名・勧誘目的を告げずに勧誘すること |
| 同上 | 契約しない意思を示した相手への勧誘の継続 |
| 同上 | 迷惑を覚えさせるような時間の電話・訪問 |
| 同上 | 深夜・長時間の勧誘など私生活の平穏を害して困惑させること |
宅建業法のクーリング・オフ(37条の2)
宅建業者が自ら売主となる宅地・建物の売買で、事務所等以外の場所で買受けの申込みや契約をした場合、書面で申込みの撤回や契約の解除ができます。業者は撤回等に伴う損害賠償や違約金を請求できません。ただし次の場合はできなくなります。
- 撤回できる旨とその方法を書面で告げられた日から起算して8日を経過したとき
- 物件の引渡しを受け、かつ代金の全部を支払ったとき
事務所で申込みをして事務所以外で契約した場合は対象外です。喫茶店などで申込みをした場合は対象になり得ます。一方、同法施行規則16条の5第2号により、買主(相手方)が自ら申し出て自宅や勤務先で説明を受けた場合、その自宅・勤務先は「事務所等」に含まれ、クーリング・オフの対象外となります。業者から自宅・勤務先での面談を持ちかけられたのか、自分から申し出たのかを記録しておき、該当するかは相談窓口で確認してください。
勧誘を受けたときの行動
- 契約の意思がなければ会わない・はっきり断る(国民生活センター)
- 業者名・担当者名・日時・発言内容を記録する
- ローン申込書の収入や預金額を業者の指示で書き換えない
- 申込み・契約をしてしまったら、日付を確認してすぐに相談する
相談先・申込先の選び方
契約のトラブルは消費者ホットライン188(最寄りの消費生活センター等につながる)に相談できます。悪質な勧誘電話などは、業者に免許を与えた行政庁(国土交通大臣免許なら地方整備局、知事免許なら都道府県)に、日時・業者名・内容を伝えて情報提供できます。法的な対応が必要な場合は法テラスで弁護士等の相談先を案内しています。
よくある質問
勤務先で契約してしまいました。クーリング・オフできますか?
自分から勤務先での説明を申し出た場合は、施行規則16条の5により事務所等に当たり対象外です。業者側から勤務先に来た場合などは対象になり得ますが、告知から8日の経過や引渡し・代金全額支払いの有無などでも変わります。すぐに消費生活センター(188)へ相談してください。
出典・公的情報
- 国民生活センター|20歳代に増える投資用マンションの強引な勧誘に注意!(2019年3月28日)(2026-10-12確認)
- e-Gov法令検索|宅地建物取引業法(2026-10-12確認)
- 大阪府|マンション投資への悪質勧誘に対して宅地建物取引業法施行規則の一部が改正され「禁止される勧誘行為」が明文化されました(2026-10-12確認)
- 国土交通省関東地方整備局|宅地建物取引業者からの悪質な勧誘電話等にご注意ください(2026-10-12確認)
- 消費者庁|消費者ホットライン(188)(2026-10-12確認)
- 法テラス(日本司法支援センター)(2026-10-12確認)
法令の要件は概要です。クーリング・オフの可否など個別の判断は消費生活センターや弁護士に確認してください。
月額だけでなく、総額と条件も見てみよう。