重要事項説明で確認する項目
重要事項説明は、契約が成立するまでの間に宅地建物取引士が書面を交付して行う説明です。投資判断に影響する項目を事前に知っておくと、契約当日に初めて聞く内容を減らせます。
更新日:2026-10-12(制度・数値は同日に公的機関・公式ページで確認)
宅建業法35条の主な説明事項
| 号 | 内容(条文の要約) | 投資判断での見どころ |
|---|---|---|
| 1号 | 登記された権利の種類・内容、登記名義人 | 抵当権が残っていないか、売主が名義人か |
| 2号 | 都市計画法・建築基準法などの法令上の制限 | 再建築・増改築の制限 |
| 4号 | 飲用水・電気・ガス・排水施設の整備状況 | 一棟物件のインフラ更新費 |
| 6号 | 区分所有建物の敷地の権利、共用部分の規約など | 管理規約、管理の委託先 |
| 6号の2 | 既存建物の建物状況調査の実施の有無と結果 | 設備・構造の劣化状況 |
| 7号 | 代金以外に授受される金銭の額と目的 | 手付金・清算金 |
| 8〜9号 | 契約の解除、損害賠償額の予定・違約金 | 解除条件と違約金の額 |
| 12号 | 代金の金銭貸借のあっせんの内容と、不成立時の措置 | ローン特約の有無 |
| 13号 | 契約不適合責任の履行に関する保険等の措置 | 瑕疵があった場合の対応 |
区分所有建物の修繕積立金などは、条文の6号に基づく省令の事項として説明されます。具体的な項目は宅建業法施行規則で確認してください。
書面の電子化とIT重説
国土交通省によると、宅建業法の書面を電子化できるようにする改正省令は2022年4月27日に公布、2022年5月18日から施行されました。電子書面で受け取るには、説明の相手方の意向確認と承諾が必要です。オンラインで行う重要事項説明(IT重説)についても、国土交通省がマニュアル(2024年12月版)を公開しています。
- 電子書面で受け取るかどうかは、意向確認の際に自分で回答する
- IT重説を受ける場合の実施条件は、国土交通省のマニュアルで事前に確認する
- 説明を受ける前に重要事項説明書(電子書面を含む)を手元に用意しておく
投資用物件で事前に頼む資料
- 重要事項説明書の案(契約日の数日前に受け取る)
- 登記事項証明書
- 管理規約・長期修繕計画・重要事項調査報告書(区分所有)
- レントロール(賃借人ごとの賃料・契約期間)
- 建物状況調査の結果(実施している場合)
相談先・申込先の選び方
重要事項説明の内容に疑問があれば、契約前に宅建士へ書面で質問し、回答を残してください。業者の対応に問題があると感じた場合は、その業者に免許を与えた行政庁(国土交通省の地方整備局または都道府県の宅建業担当課)が相談先です。契約内容の法的な評価は、弁護士または法テラスへ相談できます。
よくある質問
重要事項説明は契約当日に聞けば十分ですか?
法律上は契約成立までに行えばよいとされていますが、投資判断に影響する項目が多いため、事前に説明書の案を受け取って読んでおく方が安全です。
出典・公的情報
- e-Gov法令検索|宅地建物取引業法(2026-10-12確認)
- 国土交通省|ITを活用した重要事項説明及び書面の電子化について(2026-10-12確認)
- 国土交通省関東地方整備局|宅地建物取引業者からの悪質な勧誘電話等にご注意ください(2026-10-12確認)
- 法テラス(日本司法支援センター)(2026-10-12確認)
条文の要約は一般的な整理です。個別の取引で説明すべき事項は物件・契約形態により異なります。
月額だけでなく、総額と条件も見てみよう。