管理委託・登録制度

管理会社と賃貸住宅管理業の登録

入居者募集や家賃の集金、建物の維持保全を任せる管理会社は、収支に直接影響します。賃貸住宅管理業法による登録制度を手がかりに、委託先を比べる観点を整理します。

更新日:2026-10-12(制度・数値は同日に公的機関・公式ページで確認)

登録が必要な事業者

国土交通省の賃貸住宅管理業法ポータルサイトによると、賃貸住宅の管理戸数(自己所有物件の管理を除く)が200戸以上の事業者は登録が必要です。登録の有効期間は5年間で、更新には期間満了の90日前から30日前までに申請します。また、営業所・事務所ごとに業務管理者を1名以上置く必要があります。

200戸未満の事業者は登録義務の対象外ですが、任意で登録している事業者もあります。登録の有無は委託先を比べる際の一つの情報になります。

管理受託とサブリースの違い

形態オーナーと入居者の関係家賃の受取り
管理受託(委託)オーナーが入居者に直接貸す。管理会社は業務を代行入居者の家賃から管理委託料を引いた額
サブリース(特定賃貸借)サブリース業者が借りて入居者に転貸サブリース業者から契約上の賃料

サブリースには広告・勧誘・契約前説明の独自の規制があります(サブリース契約の確認)。

委託先を比べる項目

  1. 賃貸住宅管理業の登録番号(または未登録の理由)
  2. 管理委託料の計算方法(家賃の何%か、定額か)
  3. 入居者募集の方法と、募集時の広告料の負担
  4. 退去から次の入居までの過去の平均期間
  5. 家賃の送金日・明細の内容
  6. 修繕の発注方法(見積の提示、オーナー承認の金額基準)
  7. 解約の予告期間

計算例:管理委託料の差が利回りに与える影響

本稿の計算(仮定の数値による例)

年間家賃収入165.6万円(空室控除後)で、管理委託料が5%なら約8.3万円、8%なら約13.2万円。物件価格3,000万円に対するNOI利回りの差は約0.17ポイントです。

委託料率の差よりも、空室期間の長短の方が収支への影響が大きいことが多いため、料率だけでなく募集実績を比べてください(空室率を収支へ反映)。

相談先・申込先の選び方

委託先の候補は、国土交通省の制度ページで登録制度を確認したうえで、同じ項目の書面回答をもらって比べてください。管理業者とのトラブルは、国土交通省のサブリース申出制度のページで案内されている相談先や消費者ホットライン188が利用できます。

よくある質問

管理会社が登録していないと違法ですか?

管理戸数200戸以上の事業者には登録義務があります。200戸未満の事業者は登録義務の対象外です。

出典・公的情報

委託料率は本稿の仮定です。実際の料率・業務範囲は各社の管理委託契約で確認してください。

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