管理会社と賃貸住宅管理業の登録
入居者募集や家賃の集金、建物の維持保全を任せる管理会社は、収支に直接影響します。賃貸住宅管理業法による登録制度を手がかりに、委託先を比べる観点を整理します。
更新日:2026-10-12(制度・数値は同日に公的機関・公式ページで確認)
登録が必要な事業者
国土交通省の賃貸住宅管理業法ポータルサイトによると、賃貸住宅の管理戸数(自己所有物件の管理を除く)が200戸以上の事業者は登録が必要です。登録の有効期間は5年間で、更新には期間満了の90日前から30日前までに申請します。また、営業所・事務所ごとに業務管理者を1名以上置く必要があります。
200戸未満の事業者は登録義務の対象外ですが、任意で登録している事業者もあります。登録の有無は委託先を比べる際の一つの情報になります。
管理受託とサブリースの違い
| 形態 | オーナーと入居者の関係 | 家賃の受取り |
|---|---|---|
| 管理受託(委託) | オーナーが入居者に直接貸す。管理会社は業務を代行 | 入居者の家賃から管理委託料を引いた額 |
| サブリース(特定賃貸借) | サブリース業者が借りて入居者に転貸 | サブリース業者から契約上の賃料 |
サブリースには広告・勧誘・契約前説明の独自の規制があります(サブリース契約の確認)。
委託先を比べる項目
- 賃貸住宅管理業の登録番号(または未登録の理由)
- 管理委託料の計算方法(家賃の何%か、定額か)
- 入居者募集の方法と、募集時の広告料の負担
- 退去から次の入居までの過去の平均期間
- 家賃の送金日・明細の内容
- 修繕の発注方法(見積の提示、オーナー承認の金額基準)
- 解約の予告期間
計算例:管理委託料の差が利回りに与える影響
本稿の計算(仮定の数値による例)
年間家賃収入165.6万円(空室控除後)で、管理委託料が5%なら約8.3万円、8%なら約13.2万円。物件価格3,000万円に対するNOI利回りの差は約0.17ポイントです。
委託料率の差よりも、空室期間の長短の方が収支への影響が大きいことが多いため、料率だけでなく募集実績を比べてください(空室率を収支へ反映)。
相談先・申込先の選び方
委託先の候補は、国土交通省の制度ページで登録制度を確認したうえで、同じ項目の書面回答をもらって比べてください。管理業者とのトラブルは、国土交通省のサブリース申出制度のページで案内されている相談先や消費者ホットライン188が利用できます。
よくある質問
管理会社が登録していないと違法ですか?
管理戸数200戸以上の事業者には登録義務があります。200戸未満の事業者は登録義務の対象外です。
出典・公的情報
- 国土交通省|賃貸住宅管理業法ポータルサイト(2026-10-12確認)
- 国土交通省|賃貸住宅管理業法ポータルサイト(登録の方法)(2026-10-12確認)
- 国土交通省|賃貸住宅管理業法ポータルサイト(サブリース規制)(2026-10-12確認)
- 国土交通省|賃貸住宅管理業法に基づく申出制度について(2026-10-12確認)
- 消費者庁|消費者ホットライン(188)(2026-10-12確認)
委託料率は本稿の仮定です。実際の料率・業務範囲は各社の管理委託契約で確認してください。
月額だけでなく、総額と条件も見てみよう。